節税対策としてのメリット?マンション経営
給与所得と不動産所得を「損益通算」して確定申告すれば家賃収入より経費が上回ることが多いため、
課税所得が下がり、所得税も住民税も軽減できます。
相続税・贈与税の軽減にも有効!
賃貸用マンションの相続税評価額は4?5割ととても有利。
さらに相続税のかからない収益力という財産も相続できます。
賃貸使用なら、さらにお得!
購入したマンションを賃貸に使用にしていれば、借家権割合と借地権割合が適用され、
さらに評価額が低下します。課税対象額を大幅に減らし、相続税の軽減も可能です。
2003年度の税制改正で「相続時精算課税制度」が開設され、
親から子に資産を移しやすくなりました。
※65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人へ生前贈与する場合、2500万円までは
贈与税は掛かりません(相続額によっては相続税が掛かるケースもあります)。
※20歳以上の特定受贈者が自己の居住用である家屋を取得するための資金の贈与を受けた場合、
2500万円の非課税枠に最高1000万円の特別控除額が上乗せされます。






